建築物の延べ面積 | 大臣認定プログラム及び大臣認定プログラム以外 |
1,000㎡以下のもの | 216,000 |
1,000㎡を超え 2,000㎡以下のもの | 276,000 |
2,000㎡を超え 10,000㎡以下のもの | 349,000 |
10,000㎡を超え 50,000㎡以下のもの | 514,000 |
50,000㎡を 超えるもの | 859,000 |
※備考
床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について、建築物の計画の敷地内の一つの建築物ごとに算定する。この場合において、当該一の建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しているときは、当該一の建築物の2以上の部分をそれぞれ一の建築物とみなして算定する。
センターが適合判定通知書を交付した建築物について、その計画を変更して建築物を建築する場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合の判定手数料の額は、床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた面積)により算定する。