一般財団法人さいたま住宅検査センター

業務案内

業務規程・業務約款

業務概要

【定期報告とは】

定期報告とは、特定建築物(※1)の所有者、管理者が建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その状況を有資格者に定期的に調査・検査をさせて異常がある時には、予め改善をすることによって被害が拡大することを未然に防止するという建築基準法で定められている重要な制度で、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられております。

指定確認検査機関でもある当センターが、適正な調査・検査を実施し「建物の安心・安全」をご提供させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

※1:定期報告の対象となる特定建築物等は、各特定行政庁で異なりますので詳細については、下記までお問合せ下さい。

お問合せ窓口

保全業務部
TEL 048-711-5325
FAX 048-863-3320