一般財団法人さいたま住宅検査センター

お知らせ

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「仮使用認定業務」開始のお知らせ

2015.09.14
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建築基準法及び関係法令等の改正(平成27年6月1日施行)に伴い、仮使用承認制度に係る民間活用として建築基準法第7条の6に「仮使用認定制度」が規定され、指定確認検査機関においても取扱いが可能となりました。

 

当センターでも、平成27年9月14日より仮使用認定業務を開始いたしました。

申請書、手数料等については、以下を参照くださいますようお願いいたします。

 

・申請書についてはこちら

・業務規程についてはこちら

・手数料についてはこちら

 

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