一般財団法人さいたま住宅検査センター

業務案内

すまい給付金制度に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務

業務要領・業務約款

業務について

すまい給付金制度に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は、住宅ローンを利用せず現金で新築住宅を取得する方が「すまい給付金」を申請するにあたり、給付要件のひとつである【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅であることを証明するものです。
※ただし、現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務における省エネルギー性の評価については、断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかの基準を満たすことが要件となります。

【すまい給付金制度とは】
すまい給付金制度とは、消費税率の引上げが予定される平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に、住宅取得者の負担を軽減するため現金を給付する制度です。
なお、消費税率5%が適用される住宅は給付対象外となります。

詳細については、「すまい給付金」ホームページをご確認ください。
http://sumai-kyufu.jp/