住居への侵入犯罪防止のためには、防犯カメラを設置したり、玄関の鍵を堅牢なものにしたり、窓ガラスを破られにくい防犯ガラスにするなど、防犯性能の高い設備にすることが必要です。 このように、より犯罪が発生しにくい居住環境を築いていこうという観点から、認定基準を定め、その基準に適合するマンションを「防犯優良マンション」として認定し、居住者への安心の提供と犯罪発生の抑止効果を図るものです。
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄骨造の共同住宅であって、分譲か賃貸かは問いません。既存のマンションでも、認定基準を満たしていれば認定対象となります。
防犯優良マンション認定には手続きが必要です。 申請は、当センターのさいたま中央事務所(電話048-621-5117)までお願いします。
以下の2段階で審査されます。
○設計段階審査
○竣工段階審査
※既存マンションについては、竣工段階審査のみ
上記の審査段階ごとに有識者による認定委員会に諮り、基準への適合を判断します。設計段階において適合すると「設計段階適合証」が、竣工段階においても適合すると防犯優良マンションとして認定され「埼玉県防犯優良マンション認定証」及び「認定シール」が交付されます。
認定後5年間となります。その後も5年毎の更新となります。
防犯設備の機能低下や老朽化することを踏まえ、設備が更新されて基準を満たしている場合は、更新日からさらに5年間有効となります。
更新審査を行わない場合や更新審査不適合で改善指導を受け入れられない場合などは認定の失効となります。
この制度は、登録認定機関として当センターと一般社団法人埼玉県防犯設備士協会(共同認定)で運営しています。